【内容】
電気事故が発生した場合、電気工作物の設置者は電気事業法に基づき事故報告書を作成し、経済産業省に提出する必要があります。
これまでは一定規模以上の電気工作物が事故報告の対象となっていましたが、令和3年4月1日の改正電気事業法の施行に伴い、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備についても事故報告の対象となりました。
スマートフォン等で撮影した現場写真等を活用し、パソコンが無くても迅速かつ簡便に小出力発電設備の事故報告書を作成し報告できる機能を備えたスマートフォン端末(iPhone及びAndroid端末)向けの「詳報作成支援システム(スマートフォン対応)」を新たに構築し、7月30日からサービス提供を開始するものです。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730008/20210730008.html