◎36協定の届出の時期です(時間外・休日労働を行う場合には)(福井労働局)

・関係:全業種
【内容】
「36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもよい」と誤解されている会社もあるかもしれませんが、36協定には有効期間があり、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 特に、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている場合が多いため、残業がある会社におかれては、一度、自社の36協定の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には速やかに36協定届を届け出てください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/newpage_00267.html