◎10月1日から「産後パパ育休」開始(厚労省)

・関係:全業種
【内容】
10月1日から施行される産後パパ育休(出生時育児休業)は通常の育児休業とは別に取得が可能なもので、主として男性向けに設けられた制度。子どもの出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業が可能。現行法では分割所得はできなかったが、期間内であれば分割して2回取得することも可能となる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html