【内容】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び福井市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年福井市条例第42号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
【対象地域】
美山地区、越廼地区
【対象となる事業】
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等(令和3年4月1日以降に取得等された設備に適用)
【HP】
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kotei/p023799.html