◎輸出事業計画の認定を受けた者に対する関連事業の優遇措置(農水省)

・関係:⑤農林水産業系 ⑦海外系
【内容】
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律基づく輸出事業計画の認定を受けた者は、当該計画に基づく取組を進めるに当たって、以下に公表する事業を活用する場合には、採択時に優先採択等を受けることができます。令和6年度補正。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/gfpglobal-11.pdf