◎請求書や領収書等の電子保存に関するチラシ等の公表について(国税庁)

・関係:全業種
【内容】
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、電子データで受け取った請求書や領収書等の電子保存の義務化については、令和4年度税制改正でその開始時期が2年間猶予(2024年1月開始に実質先送り)されました。
これにより、2023年12月31日までは従前通りの保存が可能ですが、2024年1月からは保存要件に従った電子保存が必要となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf