◎経営革新等支援機関として新たに308機関を認定しました(中小企業庁)

・関係:⑨その他(税理士等)
【内容】
本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2021/211217nintei.html