・関係:④医療・福祉系
【内容】
障害福祉サービス等事業所における福祉・介護職員の賃金改善を行うための処遇改善加算制度の案内ページ。令和6年6月より「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化された。加算を算定するには計画書を算定開始日の前々月末日までに提出する必要がある(4月・5月算定分は特例で4月15日が締切)。
※福井県が所管する事業所向けの案内です(中核市である福井市に所在する事業所は福井市へお問い合わせ)。障害福祉サービス事業所にとっては職員の処遇改善に直結する重要な加算制度であり、計画書の提出期限を逃さないことが最も重要です。処遇改善加算未取得または上位加算への移行を検討中の法人には、社会保険労務士派遣による助言事業(無料)も利用可能です。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/baseupkasan.html