・関係:④医療・福祉系
【内容】
福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月より一本化)の算定にあたっては、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに福井県へ提出する必要がある。令和8年4月・5月算定分については、特例的に4月15日が締切。年度の途中(6月以降)から加算を算定する場合は、加算算定開始月の前々月末までに提出(例:6月1日から算定する場合は4月末日)。年度途中に対象事業所の追加等の変更届を提出する場合は、変更が生じる月の前月15日までに提出。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/baseupkasan.html