◎省エネ法定期報告書(2020年度実績)に基づく省エネ優良事業者を決定(経産省)

・関係:①産業系(製造・小売) ⑥環境・エネ・設備系
【内容】
省エネ法では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
また、特定事業者等は定期報告書に基づき、省エネの結果に応じてS(優良事業者)・A(一般事業者)・B(停滞事業者)へのクラス分けが行われ、Sクラス事業者については資源エネルギー庁のホームページ上で公表されます。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330003/20220330003.html