・関係:①産業系(製造・小売) ⑤農林水産業系 ⑦海外系
【内容】
本法律は、関税引下げ等の影響を受ける業種及び関連業種を対象に、金融・税制面での優遇措置を講じておりましたが、本改正では、法律の期限の延長(令和11年6月30日)を行うとともに、小麦及び大豆(小麦粉などの一次加工品を含む)を主要原材料として使用している事業者を対象とした輸入原材料の調達安定化を図る取組への支援措置(金融・税制面での優遇措置)を新設しました。
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seizo/240510.html