・関係:全業種
【内容】
福井県最低賃金は令和5年10月1日から時間額931円に改正されました。
繊維機械、金属加工機械製造業の特定最低賃金が令和5年12月24日から933円に改正されます。※これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html
・関係:全業種
【内容】
福井県最低賃金は令和5年10月1日から時間額931円に改正されました。
繊維機械、金属加工機械製造業の特定最低賃金が令和5年12月24日から933円に改正されます。※これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html