・関係:①産業系(製造・小売) ③建設・建築系 ⑤農林水産業系
【内容】
令和8年4月1日から、物流効率化法に基づく特定荷主・特定連鎖化事業者への規制が本格施行。一定規模以上の荷主等(年度の取扱貨物重量9万トン以上等)は「特定事業者」に指定され、中長期計画の作成・定期報告・物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられる。届出等の手続きは原則オンラインで行う予定(令和8年4月公開想定)。
なお、令和7年4月1日から先行施行された努力義務(全荷主・物流事業者対象)として、積載効率の向上、荷待ち・荷役等時間の短縮に取り組むべき措置も継続中。判断基準解説書、パターン集、取組事例集、中長期計画書・定期報告書の記載事例集(製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者別)が公開されている。
※製造業・卸売業・小売業の物流担当者にとっては必須の対応事項です。特定事業者に該当するか否かの確認と、該当する場合の届出・CLO選任の準備が急務です。小売業向けの貨物重量算定フォーマットも公開されています。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html#content