◎新型コロナワクチンによる健康被害救済制度(福井県)(注目)

・関係:全業種
【内容】
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
臨時接種および定期接種による新型コロナウイルスワクチン接種後に副反応による健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。
新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や申請先が異なります
定期接種・臨時接種による健康被害は、接種時に住民票を登録していた市町に請求します。
任意接種による健康被害は、(独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA)に請求します。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/corona/corona_vaccine_kyusai.html