◎改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進(国交省)

・関係:③建設・建築系 
【内容】
改正法においては、住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充、採光規制の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化などに係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000941.html