◎改正女性活躍推進法が令和4年4月1日から全面施行されます(福井労働局)

【内容】
女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日より、女性活躍推進のための行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主まで拡大されます。
対象事業主は、自社の女性の活躍状況について現状分析や課題把握を行った上で、一般事業主行動計画を策定し、管轄の労働局に届出ることが必要となります。
標記行動計画を策定した300人以下の事業主は、数値目標及び取組目標を達成すれば、助成金の支給がなされます(一定の要件を満たす必要があります)。
福井労働局では行動計画の策定等に向けて個別相談を実施していますのでぜひ御相談ください(相談無料)。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/20150831.html