・関係:全業種
【内容】
この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。)。これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00531.html