◎建築物省エネ法に基づく気候風土適応住宅に新たに3仕様を追加(国交省)

・関係:③建設・建築系
【内容】
建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両面真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外することとしています。
この度、2025年4月に施行する省エネ基準の全面適合義務化に向けて、気候風土適応住宅の要件を定める告示を改正し、新たに3つの仕様(茅葺き屋根、面戸板現し、せがい造り)を追加しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001235.html