◎家屋を取り壊したときについて(鯖江市)

【内容】
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。※ 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
(1)登記がされている家屋を取り壊した場合:法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(2)登記されていない家屋を取り壊した場合:税務課にご連絡ください。
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/koteishisanzei/koteishisanzei/kaoku-torikowashi.html