【内容】
低年齢の在宅育児を行っている家庭に手当を支給する当該制度の所得制限を撤廃し、支給対象者を拡大します。支給対象に該当した場合、町役場すこやか健康課へ申請書類を提出してください。
【対象者】
・おおい町に住所登録を有する児童扶養手当等の受給者であること。
・職場復帰を前提とした「育児休業給付金」を受給していないこと。など。
<対象となる児童>
次の条件をすべて満たす必要があります。
・同一世帯内の第2子以降の児童
・おおい町に住民登録があり、生後8週間を超え、満3歳に満たない児童
・保育園(所)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所に入所していない児童
【支給額】
対象世帯の2人目以降の児童1人あたり月額1万円
【制度変更】
令和6年9月より
【HP】
https://www.town.ohi.fukui.jp/kosodate/age/0-2/p20183.html