【内容】
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
【対象者】
手当を受けることができるのは、次の条件にあてはまる児童を監護している父母または養育者です。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 など
【補助】
扶養義務者の前年の所得によって決定されます。
1人目:全部支給:45,500円 一部支給 45,490円~10,740円
2人目以降:全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円
【申請期間】
この手当を受けるには申請が必要です。
手当は、申請した翌月分から支給となります。
【HP】
https://www.town.eiheiji.lg.jp/1029/1031/p001598.html