◎児童扶養手当(坂井市)

【内容】
児童扶養手当は、父(または母)と生計をともにしていない児童の母(または父)、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※平成26年12月より児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。
【対象者】
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母(または父)や父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が離婚した後、父(または母)と生計を同じくしていない児童
・父(または母)が死亡した児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童 など
【手当の額】
1人目 全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円~10,740円
2人目以降(1人につき) 全部支給:月額10,750円、一部支給:月額10,740円~5,380円
【募集期間】
市長の認定を受けると、認定請求した月の翌月から支給事由の消滅した月まで支給されます。
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kosodate2/kenko/fukushi/boshi-fushi/jidoteate.html