・関係:①産業系(製造・小売) ③建設・建築系
【内容】
労働安全衛生法(安衛法)等の改正により、会社に雇用される労働者だけでなく、労働者と同じ場所で働く個人事業者等(建設業の一人親方、製造現場のフリーの技術作業者、個人の配送ドライバー等)も、安衛法に基づく措置義務の主体・保護の対象となりました。改正法は令和8年から9年にかけて順次施行され、個人事業者等に仕事を発注する注文者等や個人事業者等自身に、災害防止のための安全確保措置が義務付けられます。本事業では、改正法令の周知と安全衛生対策の推進のため、講師・コーディネーターの養成研修、現場へのコーディネーター派遣、団体の安全衛生活動への支援、説明会への講師派遣等の各種支援を行っています。
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