【内容】
令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_03.pdf