◎住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置(坂井市)

【内容】
減額を受けるための要件:
・現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行っていること
・耐震改修工事費が税込50万円を超えること など
【対象者】
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること など
【減額】
範囲:耐震改修家屋にかかる固定資産税額の1/2
期間:耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分
【申請期間】
改修後3ヶ月以内
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/keigen.html