◎住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置(坂井市)

【内容】
一定の省エネ改修工事(一戸あたり工事費50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の改修家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った住宅についての減額割合は3分の2)。
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/shoene.html