◎住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(坂井市) 

【内容】
高齢者等が居住する既存住宅について平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
【対象者】
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
・改修する建物について、築後10年以上を経過した住宅であること。
・バリアフリー改修後の床面積が登記簿表記上で50m2以上280m2以下であること。
・併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
・次のいずれかの者が居住していること。 (1)65歳以上の者
 (2)要介護認定または要支援認定を受けたもの など・令和8年3月31日までに工事が完了していること。
【補助】
改修家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
【申請期間】
改修後3ヶ月以内
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koteikeigen.html