◎企業から社員への奨学金返還支援(代理返還)に係る課税等の取扱について(文科省)

・関係:全業種
【内容】
社員の奨学金返還に係る課税等の取り扱いについて、雇用主(企業)が直接日本学生支援機構に送金することができるようにとなった(2021年4月~)ことに伴い、通常の給与と返還額が区分されたため、以下のメリットが受けられる可能性があります。
①所得税が非課税となる可能性があります。
②法人税の給与として損金算入できるほか、賃上げ促進税制の対象になる可能性があります。
③社会保険料についても、原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めません。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/__icsFiles/afieldfile/2022/09/06/kigyoushien5_1.pdf