◎令和8年度税制改正 食事補助の非課税限度額の引き上げ(日本商工会議所)

・関係:全業種
【内容】
令和8年4月1日から、企業が従業員に食事を現物支給する場合の所得税の非課税限度額が、月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました(約40年ぶりの見直し)。深夜勤務に伴う夜食の現金支給についても、1回300円以下から650円以下に引き上げ。
非課税の要件は以下の2点を満たすこと:①企業の負担額が月額7,500円以下であること、②従業員が食事代の半額以上を自己負担していること。要件を満たさない場合は、超過分だけでなく企業負担額の全額が給与課税対象となる点に注意。
※現金支給の「ランチ手当」は原則として給与課税されるため、非課税の恩恵を受けるには食事の現物支給(弁当・食事チケット等)での運用が必要です。社会保険料の算定対象外にもなるため、企業・従業員双方にとって「第3の賃上げ」として活用できます。
https://www.jcci.or.jp/support/information/taxreform/2026shokujihojo.pdf