・関係:全業種
【内容】
令和8年度税制改正により、事業承継税制(特例措置)の特例承継計画等の提出期限が延長されました。
(1)法人版事業承継税制(特例措置):特例承継計画の提出期限を令和8年3月31日→令和9年9月30日に延長(1年6か月延長)。適用期限(令和9年12月31日)は変更なし。
(2)個人版事業承継税制:個人事業承継計画の提出期限を令和8年3月31日→令和10年9月30日に延長(2年6か月延長)。適用期限(令和10年12月31日)は変更なし。
※計画の「提出期限」が延長されただけで、実際に株式の贈与・相続を行う「適用期限」は延長されていない点が重要です。法人版は令和9年12月31日までに贈与・相続を実行する必要があります。また、適用期限到来後の事業承継のあり方については、令和9年度税制改正において結論が示される見込みとされており、「これがラストチャンス」という政府からのメッセージと受け止めるべきです。検討中の経営者は早急に認定支援機関(税理士等)への相談をお勧めします。
https://www.jcci.or.jp/support/information/taxreform/2026jigyosyokeizeisei4.pdf