◎令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます(国交省)

・関係:③建設・建築系 ⑥環境・エネ・設備系
【内容】
①省エネ基準への適合を求めない建築の規模を、床面積が10㎡以下の建築物の建築とする。
②建築物における省エネ基準への適合義務の対象拡大に関連して、高い断熱性能を有する、太陽光パネルを備えるなど、様々な仕様の木造建築物が増えることを踏まえ、建築物の仕様等に応じて求める「柱の太さや壁の量」等に係る構造関係規定を整備する。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html