・関係:①産業系(製造・小売) ⑨その他(運送・物流事業者)
【内容】
公正取引委員会が、荷主による物流事業者への優越的地位の濫用を規制する観点から、独占禁止法に基づく「物流特殊指定」の遵守状況を把握するため実施した調査の結果を公表したもの。荷主・物流事業者向けアンケート調査と、コスト上昇分の価格据置等が疑われる荷主105名への立入調査を実施。調査の結果、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主779名に注意喚起文書を送付した。送付対象の上位業種は「建築材料・鉱物金属材料等卸売業」「食料品製造業」「飲食料品卸売業」「協同組合」。行為類型別では「不当な給付内容の変更及びやり直し」「代金の支払遅延」「買いたたき」の順に多かった。令和9年4月1日からは改正物流特殊指定が施行され、着荷主が物流事業者を通じて発荷主に契約外の荷待ち等を行わせる行為が新たに規制対象となる。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260625_buttokuchousakekka.html