【内容】
法人・個人を問わず 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。
【提出対象者】
令和6年中に給与等の支払いを受けたすべての方
【提出期限】
令和7年1月31日
【HP】
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/zeimu/p008141.html
【内容】
法人・個人を問わず 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。
【提出対象者】
令和6年中に給与等の支払いを受けたすべての方
【提出期限】
令和7年1月31日
【HP】
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/zeimu/p008141.html