◎令和6年能登半島地震にかかる被災小規模共済契約者対策について(中小機構)

・関係:全業種
【内容】
中小機構では、被害を受けられた以下の地域にて事業を営むお客さまに対しまして、原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用させていただきます。
福井県:福井市、あわら市、坂井市
【対象者】
50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
1.被災区域内にある事業所または主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
2.当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。
【借入条件】
・借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
・利率:年0.9%
【HP】
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/aihbak0000001c4o.html