・関係:全業種
【内容】
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html(HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/pamphlet.pdf(パンフ)