◎中小企業の新規投資を支援します!-新規取得設備・事業用家屋の固定資産税特例措置-(小浜市)

【内容】
中小企業の生産性向上のための設備投資の促進を図るため、国において「生産性向上特別措置法」が施行され、これを受けて本市では、「導入促進基本計画」を策定しました。
市内中小企業が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けると、対象となる償却資産に係る固定資産税ついて、3年間免除となる特例が講じられます。
対象となる中小企業者や設備、事業用家屋、申請に必要な書類は別図のとおりです。
【HP】
https://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=3986