◎中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減(福井市)

【内容】
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
※新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。
【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
【HP】
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kotei/syoukyakutokurei.html