◎中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減(福井市)

【内容】
平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。
【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】 (令和2年4月30日 地方税法改正)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限を2年間延長(令和4年度まで)とする生産性向上特別措置法の改正も予定されています。
【HP】
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kotei/syoukyakutokurei.html