【内容】商工会議所・商工会の経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者を対象にした無担保・無保証人のマル経資金(日本政策金融公庫)に対し、県が支払利子の一部を補給します。
【対象者】
県内に事業所を有し、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店で、マル経資金(小規模事業者経営改善資金)の貸付けを受けた小規模事業者の方
【補助】マル経資金の利子のうち0.5%相当分です。
【HP】
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/marukei.html
※各商工会議所・商工会に相談しましょう。