◎みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定(農水省)

・関係:⑤農林水産業系 ⑥環境・エネ・設備系
【内容】
みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う機械・資材メーカーの事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた事業者が設備投資の際に税制・金融上の支援措置を受けることができるほか、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた農業者が設備投資を行う場合の税制特例の対象となる機械の確認を受けることができます。
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/230809.html