◎【インボイス制度】水道事業及び下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(敦賀市)

【内容】
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。これに伴い、水道事業及び下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
(事業者の皆様へ)
制度が開始される令和5年10月1日以降に、敦賀市の水道事業及び下水道事業との間で工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆様には、令和5年3月31日までに適格請求書(インボイス)発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。
https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/jogesuido/oshirase/jouge-invoice.html