◎「豪雪地帯対策基本計画」を閣議決定(国交省)

・関係:全業種
【内容】
豪雪地帯対策基本計画は、豪雪地帯対策特別措置法により、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策の基本となるべき計画として定めることとされています。
基本計画は昭和39年に策定され、これまでに5度の変更が行われてきました。今般、令和4年3月の豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律の施行、近年の豪雪地帯をとりまく課題への対応等を踏まえ、現行の基本計画の見直しを行います。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku04_hh_000167.html