◎「技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書たたき台を公表(法務省)(注目)

・関係:全業種
【内容】
新制度では、基本的に3年の育成機関で特的技能1号の水準の人材に育成。特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続する。
新制度の受け入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価する。試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
転籍については、「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化。本人に転籍の意向がある場合、同一企業での就労が1年を超えるケースや、技能検定基礎級の合格、日本語能力試験N5合格など一定の要件を満たす場合、同一分野内の転籍を認める。また、新制度から特定技能1号への移行は、「技能検定3級または特定技能1号評価試験」「日本語能力試験N4」合格などを条件とする。
監理団体の許可要件を厳格化し、受け入れ企業についても、育成・支援体制などの要件を整備。一方で、優良監理団体については、手続き簡素化などの優遇措置を講じる。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00001.html