◎非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(国税庁)

【内容】
災害により被害を受けた会社又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由に該当した会社に係る非上場株式等については、贈与税・相続税の納税猶予及び免除(法人版事業承継税制)の適用に当たり一定の要件のもと、次の措置が講じられています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_02.pdf