◎個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(国税庁)

【内容】
令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
① その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
② 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_03.pdf