◎民泊に関する地方公共団体への通知(ゼロ日規制・ICT管理の技術的助言)(観光庁)

・関係:②まち系(観光・文化) ⑨その他(地方公共団体・民泊関連事業者)
【内容】
観光庁が、厚生労働省・国土交通省とともに、地方公共団体宛てに「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」を発出しました。近年、届出住宅(民泊)の施設数が大きく増加し、地域によっては住宅地の静穏な居住環境や定住人口の維持上の懸念、適切な管理への要請が高まっていることを踏まえ、条例による制限の考え方を整理したものです。1点目は届出住宅に係るゼロ日規制(立地規制)で、住宅地や教育施設周辺等で居住・教育環境が損なわれるおそれや、定住人口・地域コミュニティの維持が困難になるおそれがある場合に、新たな民泊の実施禁止や営業可能日の制限(土日祝前日等)を合理的な範囲で行いうるとしています。既に弊害が生じている場合は既存の民泊への制限も可能です。従来ガイドライン(平成29年12月)ではゼロ日規制を適切ではないとしてきましたが、今回の助言で見直されました。2点目はICTを用いた管理の義務付けで、建物が密集する都市部等で騒音計や出入口カメラの設置・モニタリング、一定期間(過去1年間分など)のデータ保存を条例で義務付けうるとしています。このほかチェックイン・チェックアウト時間の制限や施設定員数の上限設定等も、地域の実情に応じ合理的な範囲で可能とされています。本通知は地方自治法第245条の4に基づく技術的助言で、今後ガイドラインに反映される予定です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_00067.html