◎地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定(農水省)

・関係:全業種
【内容】
令和7年4月、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(地域生物多様性増進法)が施行され、企業等による生物多様性の増進活動の計画について主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)による認定制度が開始された。この度、令和8年度第1回認定として、56か所を自然共生サイトとして認定した。
我が国では、生物多様性の損失を止め反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30目標)を位置付けている。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」を主務大臣が認定し、当該活動の実施区域を「自然共生サイト」とする。
有識者審査を経て、55か所の「増進活動実施計画」(27都道府県)及び1か所の「連携増進活動実施計画」(1県)を認定。このうち農林水産業・農山漁村関係の計画は42か所。なお、令和7年度は367か所を認定しており、今回の令和8年度第1回の56か所と合わせて423か所(うち農林水産業・農山漁村関係は325か所)を認定したことになる。
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/260630_1.html