・関係:⑤農林水産業系
【内容】
無人航空機(ドローン等)を利用して農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項を福井県(流通販売課)が案内するもの。ドローン等で農薬を散布する場合は、航空法に基づきあらかじめ国土交通省の許可・承認を受ける必要があり、農林水産省の「無人ヘリコプター/無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき安全性を確保する必要がある。なお、ドローンについては空中散布計画書・実績報告書の提出が不要となった(無人ヘリコプターは事業計画・実績報告書の提出が必要)。農薬のドリフト・流出等の事故が発生した場合は事故報告書の提出が必要。県は、飛行までの手続き・事故時の連絡先・近隣住民への周知例等をまとめたドローン空中散布のリーフレットを作成・公開している。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/mujinkoukuuki/mujinkoukuuki.html