◎特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁)

・関係:①産業系(製造・小売) ⑨その他(行政等)
【内容】
外食業分野における特定技能1号の在留者数が約4万6千人(令和8年2月末速報値)となり、本年5月頃に受入れ見込数(上限5万人)を超える見込みとなったため、令和8年4月13日から以下の措置をとる方針。
(1)在留資格認定証明書交付申請:4月13日以降に受理した申請は不交付。4月13日より前の申請は受入れ見込数の範囲内で順次交付するが、相当な遅延が見込まれる。
(2)在留資格変更許可申請:4月13日以降の申請は原則不許可。ただし、外食業分野内での転職等に伴う申請、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者の移行、既に特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている者の移行は、受入れ見込数の範囲内で審査。
(3)特定活動(特定技能1号移行準備)への変更:原則不許可(一部例外あり)。
(4)在留期間更新許可申請:通常どおり審査。
※外食業で外国人材の採用を検討している事業者にとっては極めて重要なお知らせです。4月13日がタイムリミットとなるため、申請を検討中の場合は早急な対応が必要です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html