◎令和8年度税制改正 インボイス経過措置の見直し等(国税庁)

・関係:全業種
【内容】
令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置が見直されました。主な改正点は以下のとおり。
(1)3割特例の創設:インボイス登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分・令和10年分の納付税額を売上税額の3割とすることができる特例を創設(2割特例の後継措置)。
(2)簡易課税への円滑な移行措置:2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば適用可能に。
(3)7・5・3割控除:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、適用期限を2年間延長し、控除可能割合を令和8年10月~70%、令和10年10月~50%、令和12年10月~30%、令和13年10月以降0%と段階的に縮小。1億円超の課税仕入れは適用対象外。
(4)特定金属くず特例の創設:金属盗対策法に基づく届出業者が適格請求書発行事業者以外の者から特定金属くずを買い受ける場合、帳簿保存のみで仕入税額控除を可能とする特例を創設。
※免税事業者との取引がある全ての事業者に影響する重要な改正です。特に3割特例は個人事業者のみが対象で法人は適用不可である点に注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htmhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html